火災保険を適用して屋根の修理ができることをご存知ですか?

屋根の修理はある条件を満たすと、火災保険を使って0円で修理ができます。その条件というのが『風災によっての修理が必要になった』ということです。

『火災保険なのに風災?』そう思われるかもしれませんが、ほとんどの火災保険は風災被害も保証してくれます。

そもそも風災とは何を示すのでしょう?

風災とは『台風・旋風・竜巻・暴風』により被害が発生したということです。他に雪災・雹災がありますが、これらが原因で屋根にトラブルが発生したと認定された場合、火災保険の適用が認められ、保険金をもらうことができます。

もちろん、火災保険によって修理ができないケースもあります。

火災保険が適用されるのは、あくまでも風災であることが重要です。このため、本当に災害によるトラブルなのかを鑑定人が調査を行います。保険適用外となる例として【明らかに経年劣化が原因になっている】【風災が原因とは思えない変形がある】【変形が微妙で使用上問題ない】などを鑑定人が評価し「災害によるものではない」と判断すると、火災保険を使っての修理はできません。

とは言え、自分で「これは対象外かな…」と決めずに、可能性がある部分はすべて申請するようにしましょう。自分で判断が難しいという場合は、見積りを依頼した専門業者にアドバイスをもらいながら、申請書類を作る必要があります。

火災
ご自宅から発生した火災や、近隣からの延焼 (もらい火) も補償対象となります。
落雷
雷が落ちて被災した・火災が発生した場合の補償です。
爆発・破裂
ガス漏れなどにより、破裂・爆発、または火災が発生した場合の補償です。
風災
台風による飛来物で受けた損害など。暴風・強風による被害を補償します。
雹災
雹(ひょう)によって受けた被害も補償されます。
雪災
積雪・雪崩(なだれ)など、雪の重みや落下などによる被災を補償します。
水災
台風・暴風雨・集中豪雨などによる水害・水災(洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石など)が原因の損害に対する補償。

火災保険を使って屋根を修理するために必要な申請の流れ

1.屋根工事業者に見積りをしてもらう
2.保険会社に自分で連絡をする
3.屋根の状況を伝える
4.申請書類を提出する
5.保険会社の鑑定人に鑑定してもらう
6.保険が適用か適用でないか保険会社が判断する
7.保険適用となる保険金の金額が確定する
以上を代行申請ではなく自分自身で申請します。申請のお手続きは複雑で面倒ですよね。 しかし、自分で申請するのは大変…だからといってあきらめないでください! 代行申請することはできませんが、【見積り書類等の書類作成】【被災箇所の写真撮影】【鑑定士への状況説明】【修理に必要な専門的アドバイス等】私達にもお手伝いできることがあります。

火災保険を適用して修理を行うために必要な知識、傾向と対策、失敗しない修理の方法を、中小企業診断士監修によるレポートで解説しています。

修理お見積もりのお問い合わせをいただいたお客様に無料配布いたします。 また、『火災保険申請代行を行う業者によるトラブルが増加しています。』災害ではなく人災のほうも十分注意してください。こちらの代行業者についてもレポートの中で詳しく掲載していますので、引続きご覧ください。

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